たまに株主優待を出すくらいなら配当を出せとかいう人がいるが、そもそも株主優待と配当金では会計上の扱いが異なるはずだ。

自分の今までの漠然とした理解では以下の通りであった。
・法人税までキッチリ払った上で残った未処分の利益である利益剰余金から株主に還元するのが配当
・費用として計上できるのが株主優待

配当は利益剰余金以外から出る場合もあるけどそれは例外とする。優待は株主優待引当金として引当金の一種となる扱いのはずだ。

この辺り調査してみると 2013 年に会計制度委員会研究資料第3号「我が国の引当金に関する研究資料」の公表がされていた。

どうも引当金に関する包括的な会計基準というのは設定されていなかったらしく、会計処理の考え方としては、日本公認会計士協会の上記資料が信頼できる情報源となりそうだ。

それによると、当初の理解通り、優待は配当と異なり費用として会計処理する。また基準日はサービスの提供日ではなく、株主優待の権利を発行した基準日時点で引当金として認識されることになる。

優待を出すくらいなら配当を出せという人は、このような会計上の処理の違いまで理解した上で言っているのだろうか。

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