配当金の税金をどのように申告するかは「株式数比例配分方式」で配当金を受け取ったかによって分けられる。
昨今一番多いのは特定口座(源泉徴収あり・配当等受入)で「株式数比例配分方式」により配当金を受け取るパターンであろう。この場合は年間を通して受け取った配当金および源泉徴収額が「特定口座年間取引報告書」に記載される。複数の証券会社での損益通算とか損失の繰越をしないのであれば、確定申告する必要は無い。
「株式数比例配分方式」でも特定口座(源泉徴収あり)では無い場合、「上場株式配当等支払通知書」を翌年受け取る。株式の配当金や投資信託の分配金、および債券・公社債投信等の収益分配金・利金等はこれに掲載されるので、確定申告にて利用する。
「株式数比例配分方式」以外で配当金を受け取った場合は、それぞれの株式の株主名簿管理人が発行する「配当金支払通知書」を兼ねた「配当金計算書」を利用することになる。
さて、配当金計算書であるが、上記の通り一般的に多い「株式数比例配分方式」で配当金を受け取る場合、計算書は必要無いので捨ててしまうという人も多いだろう。そこでアドバイスであるが、配当金計算書は捨てずに保管しておいたほうが良い。これにより、配当金について、毎回いくらの額を受け取ったのか記録が残るので、後からでも追跡可能になる。
配当金計算書には、株主番号および配当金の額が掲載されている。株主番号は、すべての株式を手放すか貸株しない限り変わらないので、証券会社の法定帳票と同様、継続的に当該株式を保有していることの証跡になる。株主番号を後から確認したい場合、株主名簿管理人に照会することになる。この場合、四季報などで名簿管理人となる信託銀行を特定し問い合わせる。すると住所に対し郵送により書面で回答を受けることになる。このように面倒な手続きを踏まなければならないので、いつでも後から株主番号を確認できるよう、配当金計算書を保存しておくのが良いというわけである。