今日の約定分から株式の決済期間が一日短縮される。いわゆる T+2 (Trade Date +2) というやつである。

日証協での株式等の決済期間の短縮化に関する検討状況を見ると十分に検討・試験されていることがわかる。

個人投資家に関係ありそうな注意点としては 7/12 に約定した取引と 7/16 に約定した取引は同一約定日の取引と同様、日計り取引という扱いになるという点である。同一日の同一銘柄の有価証券の売買について、その決済日に買付代金または売付代金の差金のみをもって決済することは出来ない。日本の法律では、金融商品取引法において、現物株式に関しては差金決済が禁止されている。つまり 7/12 に株式を売却した資金でもって 7/16 に同一銘柄の買い付けをおこなうようなことはできないわけだ。この場合、差金決済取引となってしまうためである。

ちなみに、信用取引においては差金決済が禁止されていないため、このような制限は受けない。

それにしても、株券は十年以上も前に完全電子化しているのに、未だに受渡日のような紙の株券の時代の文化が残っている。これは国内のみならずたとえば米国などでも似たようなものである。とっとと約定日と決裁日が同一となる時代になってほしいものだ。

投稿日: 作成者: 774