日本の証券会社のほとんどは、海外赴任などの理由で日本国内に在住していない日本人が特定口座および NISA 口座を利用することを禁止している。(一般口座については一部の証券会社で許可している)
日本に住んでいるとは、具体的には、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に定める「居住者」であることを指す。
「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
ところがネットで取引できる証券会社のほとんどは海外からのアクセスを禁止していない。また投資家が本当に国内に在住しているかのチェックをしているところもほとんど無いように見受けられる。そのため実態としては、多くの海外在住の日本人が日本の証券口座を利用して取引をしていると思われる。
一説には、日本の証券口座を使って日本に税金を収めているのだから証券会社も国も容認しているのだ、というまことしやかなウワサもある。
日本国外で証券業務を営むにはその国の証券監督官庁から許認可(免許)を取得する必要がある。そのためこれらの実態について現地から何か言われたら問題になるんじゃないかと思う。言われたらそのとき対応するくらいのスタンスなのだろうか。
なんにせよ、日本国内で証券に関するウェブシステムを作る場合は I18N とか全然考えなくて良くて、全員日本語の通じる顧客がアクセスしてくる前提で作ればよろしい。そういう点では楽チンである。